離婚調停をする方法

実際に離婚調停をするまで、「離婚調停って、大変なの?手続きに、手間がかかるんでしょ?」「裁判って得体の知れないものだから、不安」などのように感じていました。
しかし、実際に、離婚調停をしてみると、「え?これで終わり?」というくらい簡単に手続きができました。
というわけで、離婚調停をする方法を紹介します。
※)離婚調停を薦めているわけじゃないですよ。

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離婚調停する手順


1.まずは、相手の管轄の家庭裁判所を調べます。注意すべき点は、離婚調停を起こす側の管轄の家庭裁判所ではないということです。たとえば、夫(千葉県)が、妻(大阪市)に調停を起こす場合は、大阪市を管轄する家庭裁判所で調停が進められます。

2.市役所に「戸籍謄本」を取りに行きます。ちなみに、戸籍謄本は、「本籍」の市役所に行く必要があります。私の場合は、本籍が「船橋市」で、住所(住民票の住所)が「市川市」なので、船橋市の市役所までいきました。なお、戸籍謄本をとるときに免許など本人確認ができるものが必要です。

ちなみに、戸籍謄本は、(船橋は)450円と微妙に高いですね。紙切れなんですけどね。

3.同じく市役所で「住民票」を取りに行きます。ただ、必ず必要かどうかわかりません。私の管轄の家庭裁判所では住民票が必要だっただけです。というわけで、念のために管轄の家庭裁判所に電話してどういう書類が必要か聞いた方がいいと思います。ちなみに、本籍と住所(住民票の住所)が違う場合、住所(住民票の住所)の管轄の市役所に行く必要があります。

ちなみに、住民票は300円でした。

4.以下で、書類をダウンロードして記入します。ちなみに、以下でダウンロードしなくても家庭裁判所にいけば書類をくれます。書いて行けば、すぐに書類を提出できるだけです。
http://www.courts.go.jp/saiban/
tetuzuki/syosiki/syosiki_01_23.html



5.相手の管轄の家庭裁判所に、2〜4を持っていきます。
※)ちなみに、「相手の」というところがミソです。離婚の原因を作った側は、離婚したいという申請ができなかったはず。だから、離婚の原因を作っていない「善」が、わざわざ、離婚の原因を作った「悪」の近所で裁判をしないといけないという矛盾があるわけですね

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