離婚する方法

※)私は専門家ではありません。経験したことを書いているだけなので、正確なことは専門家にご相談下さい。

「紙切れ1枚、提出すれば離婚できる」と思っていませんか。

離婚は、結婚とは比べ物にならないくらい大変です。
具体的には、以下のようなことがあります。

・正統な理由なく離婚できないので、片一方が離婚をしたくても、もう片一方が「離婚をしない」と言い出せば離婚できなくて長期化。
・(かつては愛し合った)夫婦であることないことを罵り合う。特に、子供がいて親権を争う場合は大変です。

また、専業主婦、専業主夫の場合、離婚すると経済的な基盤がなくなってしまいます。
というわけで、離婚にはパワーが必要ですし離婚後の経済的な問題もあるので離婚を考えている場合は、「本当に離婚すべきか」「離婚後の人生をどうすべきか」、もう一度、よく考えることをお勧めします

というわけで、本題です。
離婚する方法ですが、下記のようにいつくか種類があります。

1.協議離婚
2.離婚調停
3.離婚裁判

ここでは、この3つを軽く説明していきます。

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協議離婚とは?

協議離婚とは、夫婦で話し合って離婚する方法です。日本ではほとんどの夫婦が協議離婚しているそうです。かつては愛し合っていたわけなので、個人的に協議離婚をお勧めしたいところです。

ただ、協議離婚をする際には金銭的な問題に気をつけましょう。
具体的には、相手が「財産分与・慰謝料」「養育費」を支払わないときに備えて(つまり、相手が支払わない時、強制執行できるように)、書類を作っておく必要があります
特に、養育費はほとんど踏み倒されるのが実情なので、後々のことを考えて公的な書類を作っておくことをお勧めします。公的な書類を作ると養育費が踏み倒されたときに強制執行できるので相手からお金をとることができます。

なお、この書類は後々不利にならないように行政書士などに作成を頼むといいでしょう。
紙に一筆書いてもらう程度では強制執行できないそうですし、やはり行政書士などの専門家に相談した方がいいと思います。

離婚調停とは?

離婚調停とは、家庭裁判所で調停員という第三者を通して、離婚・財産分与・慰謝料・養育費などについて話し合って離婚する方法です
調停は、あくまで話し合いの場なので、主張には「証拠」は必要ありません。
しかし、調停で話し合ったことはすべて法的に根拠がつくので、協議離婚のときのように何か書類を作る必要はありません。

ちなみに、調停でお互いの主張が調整できない場合は離婚裁判になります。裁判になると、調停とは違って、主張には「証拠」が必要ですし、弁護士が必要なので莫大なコストがかかるので調停で終わらせた方がいいと思います。

なお、調停は、本人同士の話し合いが基本なので、弁護士をつける必要はありませんし、私が相談した弁護士から「遠方にいる場合は、調停から弁護士を使うのも有効だけど、どうせ本人を呼ばないといけないのでお金の無駄」といわれました。
ただ、金銭的に有利に進めたい場合は調停を進めながら、弁護士に「相談」するといいでしょう。調停で弁護士を雇うと数十万円とられますが、相談するだけなら1時間5千円だけで済みますし。

ちなみに、調停員は、あくまでアドバイスするだけの存在ですし、中立が望ましいですが、中立でないことも多々あるようです。なので、調停員が自分に不利なことを言ってきても、聞く必要はありません。

離婚裁判とは?

離婚裁判とは、その名の通り弁護士を雇って裁判で争うものです。弁護士を雇って争うのでコストがかかります。また、調停とは違って証拠が必要になります。

ちなみに、離婚裁判は、弁護士にとってはお金にならないので、本気になってくれる弁護士を探すのが難しいそうです。知り合いの弁護士を探すのがいいそうです。

私の離婚体験談

私は2回の離婚調停を経て、相手から離婚訴訟をおこされました。
弁護士は利用しない本人訴訟にしました。
で、裁判所からの和解は拒み、判決での離婚となりました(和解も判決も大差ありませんでした)。

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